
外国人比率の高いシンガポールでは、現地の方同士からなる家族以外に、現地の方と外国人、外国人同士の家族から産まれるお子さんが沢山います。
本記事ではシンガポールで出生したお子さんが取得可能な国籍とその条件について解説していきます。
シンガポール生まれの子供の国籍
シンガポール生まれの子供が取得可能な国籍の話に入る前に、産まれてくるお子さんが持つ家族背景について3つにまとめておきます。
- シンガポール人とシンガポール人の子供(子供はシンガポール国籍が取得できる)
- シンガポール人と外国人の子供(子供はシンガポール国籍が取得できる)
- 外国人と外国人の子供(子供はシンガポール国籍が取得できない)
※外国人にはシンガポール永住権保持者も含まれます。
シンガポール国籍になる場合
シンガポールで生まれる子供の国籍は、その両親の国籍で決まります。血統主義を取り入れているシンガポールでは、両親のどちらかがシンガポール人である事が、生まれた子供がシンガポール国籍を取得する条件となります。(また両親がシンガポールの法律下で正式に結婚をしている必要があります。)
ニ重国籍について
シンガポールでは二重国籍を認めていません。シンガポール以外の国籍が取得可能なお子さんは、22歳になるまでにシンガポール国籍にするかどうかを決める必要があります。(日本もシンガポール同様に二重国籍を認めていません。また国籍の選択の期限も同様に22歳です。)
日本人とシンガポール人がシンガポール国内で出産をする場合は、この決定が行われるまで二重国籍(両国に届け出を出した場合)となります。
シンガポール国籍が取れない場合
両親のどちらともがシンガポール国籍を持っていない場合(永住権を持っていたとしても)、シンガポール国内で生まれたお子さんはシンガポール国籍の取得ができません。
両親のどちらかがEPもしくはS Passを持っている場合は、お子さんへDPの発行を行うことができます。
まとめ
シンガポールで生まれるお子さんの国籍について解説しました。シンガポール国籍の親を持たない場合は出生時にシンガポール国籍の取得をすることは難しいですが、その後シンガポールでの滞在が長くなれば、別のスキームを通して永住権→国籍取得をする事も可能です。
参考情報:
- MOM
- 在シンガポール日本国大使館
- 法務省