
シンガポールでワーキングホリデーをするには、「ワーキングホリデーパス(Working Holiday Pass)」という特別なビザを取得する必要があります。これは「ワーキングホリデープログラム(Working Holiday Programme)」のもとに発行されるもので、就労と観光を組み合わせた短期滞在を認める制度です。
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ワーキングホリデービザの概要

シンガポールのワーキングホリデーパスは、若者に異文化体験と職業経験を積む機会を提供するための制度です。最長6か月間、現地での就労が認められ、シンガポールでの生活を体験することができます。
他国のワーキングホリデービザとの違い
シンガポールにおけるワーホリは、シンガポールが独自に提供している制度であり、日本が結んでいるワーホリ協定とは異なった制度となります。そのため、オーストラリアやカナダのような1年以上の滞在が可能な制度と比べ、シンガポールのワーキングホリデーパスは期間が短く制限も多いのが特徴です。
ワーキングホリデーパスの申請条件
以下は、シンガポールでのワーキングホリデーパスを申請する為の必要条件です。
- 年齢が18歳〜25歳の方(ビザ申請時に26歳未満であればOK)
- オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、日本、ニュージーランド、オランダ、スイス、イギリス、アメリカで大学に在学中の学生もしくは卒業生(在学生は、大学に最低3ヶ月間以上通っている方)
- シンガポール政府(MOM)が指定する「大学リスト(List of Eligible Institutions)」に含まれている大学の在学生または卒業生(在学生は3か月以上在学していること)
シンガポールでのワーホリ豆知識
MOMでは指定大学リストが設けられていますが、実際の審査では柔軟に対応されることもあります。また、ワーキングホリデーパスを同時に保有できるのは、最高2,000名(日本人のみではなく全ての国籍を含む)までとなります。その為、長期休み期間のようにワーホリパスへの申請が集中する時期になると、一時的にワーホリパスの取得ができなくなる事もあります。
ワーキングホリデーパス申請の準備書類
以下は、シンガポールでのワーキングホリデーパスを申請する為に準備する必要のある書類です。
■ 在学生
- 在学生証明書(英文)
- パスポート
- 学生証
■ 卒業生
- 卒業証明書(英文)
- パスポート
シンガポールでのワーホリ豆知識
在学証明書および卒業証明書については、大学の事務部にお願いして英語版を発行してもらいましょう。学生証は日本語版のもので問題ありません。
ワーキングホリデーパス申請・発行・返却について
ワーキングホリデーパスの申請
ビザの申請はシンガポール労働省のウェブサイトから行います。申請では、オンラインフォームの入力と必要書類のアップロードを行います。また、提出内容の審査期間は3週間〜4週間程となります。
シンガポールでのワーホリ豆知識
似た制度に「Work and Holiday Visa Programme」がありますが、これはオーストラリア人とニュージーランド人専用です。申請時は「Working Holiday Programme」を選択しましょう。
ワーキングホリデーパスの承認
ビザの申請日から約3週間〜4週間後にシンガポール労働省から「IPA (In-Principal Approval)」と呼ばれる書類がEメールで届きます。IPAはビザの許可が下りた事を証明する書類で、また正式なビザを発行する際の必要書類でもあります。
IPAは通常2ヶ月半程の有効期間となり、この期間中にシンガポールへ渡航し、ビザの発行を行う必要があります。この期間内にビザの発行を行わなかった場合は、ビザの再申請となってしまいます。
シンガポールでのワーホリ豆知識
IPAはあくまで許可通知であり、ビザそのものではありません。実際のパス(滞在許可証)は、シンガポール到着後に発行されます。
ワーキングホリデーパスの発行
IPAを取得したら、ワーキングホリデーパスの発行手続きを行います。尚、ワーキングホリデーパスの発行手続きは、シンガポール国内で行われます。
■ 発行手続きの時間と場所を予約する
発行手続きはシンガポール労働省の「Employment Pass Services Centre(EPSC)」で行います。労働省のウェブサイトから日時を予約します。
■ 発行手続き
予約をした時間にシンガポール労働省でワーキングホリデーパスの発行手続きを行います。ワーキングホリデーパスは1〜2週間後に登録した住所へ郵送されるか、EPSC窓口での受け取りとなります。
このステップでのワーキングホリデーパスの受け取りをもって、ビザの取得が完了します。
シンガポールでのワーホリ豆知識
ワーキングホリデーパスは「ICカード」として発行され、シンガポール滞在中の身分証明証としても使用できます。
シンガポール入国からワーキングホリデープログラムの取得までの間は、観光ビザでシンガポールに滞在します。また、日本人はシンガポールに最長90日間の無査証(Short-Term Visit Pass)で入国できるため、事前に観光ビザを申請する必要はありません。
ワーキングホリデーパスの返却
ワーキングホリデーパスは、ワーキングホリデー終了時にシンガポール労働省へ返却する必要があります。ビザ発行と同様に、シンガポール労働省のシステムから返却手続きの予約を取り、当日に返却手続きを行います。
返却手続きの際に「観光ビザ」が発行され、帰国日までの滞在(最長30日間)が許可された状態となります。
ワーキングホリデーパスで許可される活動
シンガポールのワーキングホリデーパスでは、滞在中にアルバイトや短期インターンシップなどの就労が認められています。オフィスワークや販売、飲食、観光関連の仕事など幅広い分野で働くことができ、英語を使いながら国際的な職場を体験できます。
また、ワーキングホリデーパスは「働くだけ」ではなく、長期滞在を通じて語学学習に活かすことも目的のひとつです。長期的に海外へ滞在する事で、日常生活の中で英語や中国語を実践的に学ぶことができる点が大きな魅力です。


