In-Principle Approval(IPA)は、シンガポールにおいて外国人労働者を雇用する際に、労働省(Ministry of Manpower:MOM)から与えられる予備的な承認のことを指します。

シンガポールでは、雇用主が外国人労働者を雇用する際に、MOMに対し労働許可証(就労ビザ)の申請を行う必要があります。申請手続き後は、MOMが求人情報や外国人労働者の経歴・資格を審査し、労働許可証の取得が承認された場合にIPAが発行されます。

※ IPAは最終的な労働許可証ではなく、あくまでも仮の承認という扱いとなります。

IPAを取得した外国人労働者は、シンガポールに移動して労働許可証の発行手続きを完了させます。また、この労働許可証の発行手続きを完了させる事によって、外国人労働者はシンガポール国内で合法的に就労を開始する事ができます。

※ IPAには有効期限があり、その期間内に雇用主は労働許可証の発行手続きを完了させる必要があります。