ok lahの中の人こと「梨りんご」と申します。
現在、私には息子(日本人とシンガポール人のハーフ)がおります。
この子が産まれた時にシンガポールで生まれた子供の国籍事情について調べましたので、ブログ記事としてまとめておきます。
シンガポール生まれの子供の国籍
シンガポール生まれの子供が取得可能な国籍の話をするするにあたって、産まれてくる子供が持つ家族背景を3つにまとめておきます。
- シンガポール人とシンガポール人の子供
- シンガポール人と外国人の子供
- 外国人と外国人の子供
※「外国人」にはシンガポール永住権保持者も含まれます。
先に結論を話してしまうと、シンガポール国籍が取得できるのは①と②の子供となります。
シンガポール国籍になる場合
シンガポールで生まれる子供の国籍は、その両親の国籍で決まります。
シンガポールは「血統主義国」ですので、両親の一方がシンガポール人であれば、生まれた子供もシンガポール国籍を取得する事が可能(産まれた瞬間に)となります。
血統主義に対立する概念として出生地主義があります。出生地主義では両親の国籍に関わらず、出生した国の国籍が自動的に与えられます。出生地主義国の例はアメリカやカナダ、血統主義国の例は日本やシンガポールとります。
ニ重国籍について
シンガポールでは二重国籍は認められていません。
含め複数の国籍を持つ子供は、22歳になるまでにシンガポール国籍を取得するかを決める必要があります。
また、日本もシンガポールと同様に二重国籍を認めておらず、国籍の選択期限も22歳となっています。
このため日本人とシンガポール人を両親に持つ子供は、22歳になるまで二重国籍を持つ事ができます。
※各国へ出生に関する届出は必要です。
シンガポール国籍が取れない場合
両親のどちらもシンガポール国籍を持っていない場合、シンガポール国内で生まれた子供はシンガポール国籍の取得ができません。
ただし、両親のシンガポール内でのステータスによって子供へビザの発給ができます。
親御さんが永住権を持っている場合はLTVPやDP、親御さんがEPもしくはSpassの場合はDPのスポンサーとなる事ができます。
※Spassに関しては特定の条件を満たしておく必要があります。
まとめ
シンガポール国籍の親を持たない場合は出生時にシンガポール国籍の取得をすることは難しいですが、その後シンガポールでの滞在が長くなれば、別のスキームを通して永住権→国籍取得をする事も可能です。