海外滞在者が利用できる海外療養費

日本には健康保険被保険者(海外滞在者と渡航者)向けに「海外療養費」という制度があります。この制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

海外療養費の中身を見ていく

給付の範囲

  • 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
  • 美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
  • 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

支給金額

  • 本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額 (実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

注意事項

  • 海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 海外療養費の審査には、通常、数か月お時間をいただきます。(被保険者や医療機関等に照会することがあります。)
  • 海外療養費の支給は、海外への直接送金はできません。事業主または日本在住のご家族に受け取りを委任してください。(療養費支給申請書の受取代理人の欄にご記入ください)

まとめ

「海外療養費」についてまとめてみました。健康保険が海外の診察にも適用されるのは嬉しい反面、少し認知度が低く使い難さのある制度でもあるなというのがOLSが持つ印象です。

また、医療費の全てが返ってくる制度ではありませんので、海外旅行保険に加入した上で覚えておくと程度の認識が良いのではないかと思います。

更に詳しい詳細は「全国健康保険協会」のウェブサイトをご覧下さい。

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