シンガポール留学で必要となるビザについて

シンガポール留学を行う際には現地に滞在する為のビザを取得する必要があります。本ページでは、シンガポール留学に必要なビザの種類とその取得方法についてまとめています。

ビザについてのおさらい

ビザは査証や入国許可証とも呼ばれ、各国が自国民以外に対して入国を許可する際に発行します。ビザには学生ビザや就労ビザなど目的別に種類があり、入国後に行う活動内容に合わせて申請を行います。

シンガポール留学に使えるビザは3種類

シンガポール留学で使用されるビザは「学生ビザ」「ワーキングホリデープログラム(ビザの名称)」「観光ビザ」の3種類となります。この3種類の中から留学の種類と滞在期間に合わせてビザの申請を行います。

ビザの種類 留学の種類
学生ビザ
  • 正規留学
  • 交換留学
  • 語学留学(長期 / 短期)
ワーキングホリデープログラム
  • 語学留学(長期 / 短期)
観光ビザ
  • 語学留学(短期)

シンガポール留学で使える各ビザの特徴

学生ビザ(Student's Pass)

学生ビザはシンガポールで勉学行為を行う際に発行されるビザです。学生ビザの申請は入学をする学校側が行います。また、私立学校の場合「EduTrust Certificate」を取得している学校のみが学生ビザの申請を行えます。

学生ビザのポイント

  • 対象になる留学は「正規留学」「交換留学」「語学留学(長期 / 短期)」
  • ビザの申請者は「学校」
  • 政府が指定する大学での留学の場合は「就労行為も可能」
  • ビザの管轄はシンガポール教育省

学生ビザの取得方法

学生ビザを申請するタイミングはスポンサーとなる学校への入学が確定した後となり、学校からの指示に沿って準備を進めます。

ワーキングホリデープログラム(Working Holiday Programme)

ワーキングホリデープログラムは、シンガポールに最長6ヶ月間の滞在ができるビザです。ワーキングホリデープログラムの申請者はビザを取得する個人となります。

滞在期間の延長やビザの更新はできませんが、ビザの有効期間内(6ヶ月間)であれば学業に加えて就労行為も許可されます。

ワーキングホリデープログラムのポイント

  1. 対象になる留学は「語学留学(長期 / 短期)」
  2. ビザの申請者は「個人」
  3. 滞在期間は「6ヶ月」
  4. ワーキングホリデープログラムを持つ方は「就労行為も可能」
  5. ビザの管轄はシンガポール労働省

ワーキングホリデービザの取得方法

ワーキングホリデービザは「個人」で申請を行うビザとなります。ワーキングホリデービザの管轄はMinistry of Manpower(シンガポール労働省)となります。

観光ビザ(Social Visit Pass)

観光ビザは、シンガポールで最長30日間の滞在が許されるビザ(陸路での入国では14日間)です。滞在可能な期間の短さから、短期の語学留学でのみ使用されます。

日本とシンガポール間では無査証入国(ビザの事前申請無しでの入国)が可能となっていますので、日本国籍を持っていれば、申請の必要無くシンガポールに入国ができます。

観光ビザのポイント

  • 対象になる留学は「語学留学(短期)」
  • ビザの申請は「必要無し」
  • 滞在期間は「30日間」
  • ビザの管轄はシンガポール移民局

観光ビザの取得方法

観光ビザは、日本のパスポートを所持していれば無申請で自動的に発行されます。機内で記入を求められる入国証の半券(残りの半分は入国ゲートでちぎり取られます)が観光ビザの役割を果たしますので、シンガポール滞在中は捨てないようにして下さい。

【特殊なビザ】配偶者パス(Dependant Pass)

シンガポールでお仕事をされている方の配偶者様向けのビザです。滞在期間はシンガポールでお仕事をされる旦那様もしくは奥様が持つ就労ビザ(EP又はSpass)の有効期限と同期間となります。配偶者パスは学生向けでは無く、駐在員の奥様(又は旦那様)向けのビザとなっています。

【特殊なビザ】配偶者パスのポイント

  • 対象になる留学は「語学留学(短期・長期)」
  • ビザの申請は「就労をする配偶者様が在籍する企業」
  • 滞在期間は「就労をする配偶者様が持つビザと同期間」
  • ビザの管轄はシンガポール労働省

配偶者パスの取得方法

配偶者パスはの申請は、シンガポールで就労する配偶者様が在籍する企業が行います。

滞在中の就労行為について

「学生ビザ」と「ワーキングホリデープログラム」を所持する方は、シンガポール滞在中の就労行為が許可されています。学生ビザでは、政府が指定する教育機関に在籍する学生であれば、勤務時間に上限付きで就労行為が許可されます。一方、ワーキングホリデープログラムではビザの有効期間内は制限無しに就労行為が許可されています。

どのビザを申請すればいい?

実際に申請するビザは①シンガポールに滞在する期間、②就労行為の有無で考えていきます。また、6ヶ月以上シンガポールに滞在する場合は、自由度の高いワーキングホリデープログラムは温存し、学生ビザもしくは観光ビザで入国するのが最も勧められる方法となります。

正規留学や交換留学では「学生ビザ」の一択

通常1年~4年間の長期で現地の大学に在籍となる正規留学と交換留学を行う場合は「学生ビザ」の一択となります。

語学留学は入学する学校と期間で決まる

語学留学の場合は、入学を希望する学校がEduTrustを取得していれば学生ビザ、取得していなければワーキングホリデープログラムを申請しましょう。(30日未満のプログラムに参加する方は観光ビザで問題ございません)

ワーキングホリデープログラムを取得するメリットは、シンガポール滞在中にインターンシップに参加する事ができる点です。語学学校と同時並行でインターンシップを行う場合は最初からワーキングホリデープログラムを申請します。また、語学学校と時期をずらしてインターンシップを行う場合は、学生ビザからワーキングホリデープログラムへのビザ切り替えを行います。

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