シンガポール政府は特定の条件を満たす外国人学生(学生ビザ⦅Student Pass⦆を持つ学生)に対し、就労ビザの取得を免除しインターンシップやアルバイトなどの就労行為を許可しています。
本ページでは、学生ビザで就労行為を行える方の条件について解説していきます。
学生ビザで就労行為ができない学生
まず前提として覚えておきたいのが「学生ビザは就労行為を目的としたビザではない」という事です。その為、シンガポール労働省が提示する特定の条件を満たさない外国人学生が就労行為をした場合、違法行為となり罰金等の対象となってしまいます。
就労行為ができない学生の条件
以下は、シンガポール労働省が定める「就労行為ができない学生の条件」となります。もし次のどちらかに該当してしまう場合、シンガポールでのインターンシップやアルバイトを行う為には、ビザの切り替えが必要となります。
- シンガポール政府に認可された教育機関で勉学を行っていない学生
- シンガポールで学習モジュールを履修する交換留学生
※日本人学生の多くは上記の2カテゴリのいずれかに該当してしまいますので注意しましょう。
※研修プログラムでシンガポールに来ている外国人学生や外国人研修生は「Training Work Permit」「Training Employment Pass」又は「Work Holiday Programme」のいずれかを取得して就労を行う必要があります。
学生ビザで就労ができる学生
シンガポール政府が指定する教育機関に在籍する外国人学生(正規留学生)は、在学期間中に就労行為(インターンシップやアルバイト)を行う事が許可されています。ただし、就労行為を行う時には以下の条件を満たす必要があります。
※就労条件は「学期中」と「スクールホリデー期間中」の2種類に分かれています。
※条件を満たしている学生は就労開始間瀬にシンガポール労働省への届け出の必要はありません。
学期中に就労する場合の条件
シンガポールの学期間中にインターンシップやアルバイトを行う条件です。
- 認可された教育機関の一つでフルタイムの正規学生または登録学生である。
- Immigration and Checkpoints Authority (ICA) が発行する学生ビザを持っている。
- 1週間に最大16時間の勤務であること。
- 大学または教育機関が実施する産業派遣プさログラムによるものであること。産業派遣は必修でも選択でも構いませんが、卒業要件に貢献するものでなければなりません。
- 在学期間中に休学して、学校卒業に寄与しないインターンシップ等の就労行為を行う場合は、ワークパスを申請する必要があります。
スクールホリデー期間中に就労する場合の条件
シンガポールで各学期の間に設けられているスクールホリデー(長期休み期間)にインターンシップやアルバイトを行う条件です。
- 認可された教育機関のいずれかに正規学生として在籍している学生である。
- Immigration and Checkpoints Authority (ICA)が発行する学生ビザを持っている。
- 年齢が14歳以上である。
待機期間がスクールホリデーと被ってしまう場合
学期末試験の結果や卒業式への招集までの待機期間がスクールホリデーと被る場合も就労ビザの取得が免除されます。ただし、学生ビザの有効期限が切れてしまう場合は就労ビザの取得が必要となります。
最後に
シンガポールでは正規留学の学生に限り、条件付きで就労行為の許可をしています。シンガポールでは地元のお店でのアルバイトの他、日本人を対象としたインターンシップの募集も沢山あります。交換留学生は語学留学生が持っていない大きなメリットでもありますので、これを活かしてより充実した留学生活にしてみてください。
本ページの情報ソースは「シンガポール労働省のウェブサイト」となっています。